大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)351 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人両名の各上告趣意について。

所論は、いずれも原審の事実誤認又は量刑不当を主張するに帰着するので刑訴応

急措置法一三条二項により上告の適法な理由とならない。

よつて、本件各上告を理由ないものと認め、旧刑訴四四六条に従い裁判官全員の

一致した意見により主文のとおり判決する。

検察官 十藏寺宗雄関与

昭和二六年六月五日

最高裁判所第三小法廷

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判長裁判官長谷川太一郎は差支えのため署名捺印することができない。

裁判官 井 上 登

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